自民党派閥の政治資金収支報告書不記載問題が騒ぎになっています。
この問題で大騒ぎしていると、今度は岸田首相と武見厚労省の献金問題が浮上。
日本医師会側から1400万円受け取った岸田首相「政策が変わることはない」と弁明。
袖の下を貰って、政策が変わることはないって誰が信じます?
献金は賄賂と同じ
以下、東京新聞の記事。
日本医師会側から1400万円受け取った岸田首相「政策が変わることはない」 武見厚労相は1100万円
東京新聞 2023年11月22日 21時05分
◆今後の受け取りについては直接答えず
岸田文雄首相(左)と武見敬三厚生労働相
日医連は2021年、首相に1400万円、武見氏に1100万円を献金している。青柳氏は「医療業界が嫌がるような改革が実行できない」として、今後は受け取らないよう求めたが、首相は直接は答えなかった。
日本医師会館(資料写真)。日本医師連盟は近くのビルに入る=東京都文京区
日医は、医療サービスの対価である診療報酬を巡り、医療従事者の賃上げが必要だとして24年度の改定で引き上げを要望。一方、財務省は診療所のもうけが多いとして「マイナス改定」が適当と主張している。(中根政人)
この記事を読んで思うのは、なぜ日医連からこのような大金を貰って平気なのかと言うこと。
政治資金規正法では合法なのだろうが、一般的にはこのような行為を賄賂と呼びます。
政治家、それも国会議員に1400万円(岸田首相)もの大金を渡して何もない方がおかしいでしょう。
岸田首相は、政策は変わらないなどと言いますが、そんなもの誰も信用しません。
政治家は、国会地方議員を問わず、国民から疑惑を持たれないように努めなければなりません。
そんな、当たり前の常識もこの総理大臣は持ち合わせていないようです。
政治献金の全面禁止
だいぶ前の話ですが、確か民主党政権時代に企業献金を禁止したと記憶しています。
ただ、現在では復活して以下のような仕組みになっているようです。
(2015/3/30 東京大学大学院情報学環交流研究員 本田正美)
企業・団体献金をめぐる疑惑が与野党で浮上し、維新の党が企業・団体献金の全面禁止する政治資金規正法改正案を衆議院に提出して、野党共闘を目指すとの報道がありました。
政治活動に用いる資金を得るために寄附を募ることが認められています。この寄附について規定しているのが政治資金規正法です。
個人が行う寄付が個人献金、企業や団体が行う寄附が企業・団体献金です。一般的には、企業・団体献金を略して、企業献金と呼ばれています。企業献金は、政党や政党が指定する政治資金団体に対してしか行うことができません。つまり、政治家個人に対して企業や団体は寄附ができません。
ただし、これには「抜け道」があります。
まず、政党から政治家の指定する資金管理団体へ資金を移動させることが認められているのです。いったん政党が献金を受け取って、それを政治家に配分することが可能なのです。さらに、特定の政治家が支部長を務める政党支部に対しても企業献金は認められており、その支部長の政治家を応援するために企業が寄附を行うことも可能です。
裏を返せば、政党に所属していない政治家が企業献金を受け取ることは困難であるということです。
なお、個人献金と企業献金はともに量的制限が課されています。一の寄附者ができる寄附の年間限度額(総枠制限)と一の寄附者から同一の受領者への寄附の年間限度額(個別制限)の二つの制限があり、企業や団体は総枠制限が課され、規模に応じて年間750万円から1億円までしか寄附を行うことができません。
また、国や地方自治体から補助金を受ける会社は交付通知を受けた時から1年を経過する日まで、また3事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社はその欠損が埋められるまで、寄附を行うことは認められていません。今国会で話題となった企業献金は前者にあたり、寄附する側と受け取る側双方に注意が必要です。
これを見ると、抜け道と言うより政党と政治資金団体は特別扱いですね。
早い話が、こんなもの何の規制にもなっていません。
政治家は献金を貰い放題。
これからすると、岸田首相や武見公了承も政治資金規正法に則って献金を貰っているんでしょう。
適切に処理しているのに、そんな指摘をされるいわれはないと・・・
日医連は2021年、首相に1400万円、武見氏に1100万円を献金している。青柳氏は「医療業界が嫌がるような改革が実行できない」として、今後は受け取らないよう求めたが、首相は直接は答えなかった。
そりゃそうですよ。
今後も受け取りますよ、合法なんですから。
しかし、我々国民からしたら、政党交付金を貰いながら政治献金もたっぷり貰うなんて許せません。
岸田、終わったな。
参考
以下、参考までにウキペディアから転載しておきます。
政党交付金(せいとうこうふきん)とは、政党の活動を助成する目的で国庫から交付される資金。日本においては政党助成法に基づいて一定の要件を満たした政党に交付される。なお、政党が政党要件を満たさなくなっても政治団体として存続する場合には、政党であった期間に応じて交付金が交付される。政党助成金(せいとうじょせいきん)とも呼ばれる。
概説[編集]
日本において、企業・労働組合・団体などから政党・政治団体への政治献金を制限する代償として、1990年代の政治改革論議において浮上し、1994年に政党助成法を含む政治改革四法が成立し導入された。
背景として「リクルート事件」のほか「中曽根税制改革」によって、財界の法人税・高額所得者所得税が20兆円前後減税となり、国民に対して付加価値税(中曽根税制改革では売上税と言う名称だったが反対が多くて廃案になり、消費税と言う名称で再度発議され宇野政権が導入を決めたあと、選挙で大敗した)を新たに課税した他、派遣法の可決などがあり、「財界の企業団体献金は見返りを求めない、贈収賄ではない献金」という前提に、深い疑念が生じた事がある。
助成金の総額は、国民1人あたり年間250円で決められる額で、直近の国勢調査で判明した人口を元に計算される。例として、2007年の総額は2005年の国勢調査により、約319億4000万円であった。助成金の半分は1月1日を基準とし翌2日から起算し15日以内に[1]、総務省に届け出た政党の所属議員数の割合に応じて配分され(議員数割)、もう半分は直近の国政選挙の得票率(衆議院議員総選挙と過去2回の参議院議員通常選挙)に応じて各政党に配分される(得票数割)。
ただし、交付の対象となる政党の要件は政党助成法により定義されており、要件を満たさない政党には配分されない。要件は、国会議員数を5人以上有する政治団体か、国会議員を有し、かつ、前回の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙もしくは比例代表選挙又は前回もしくは前々回の参議院議員通常選挙の選挙区選挙もしくは比例代表選挙で得票率が2%以上の政治団体と定義[2]されている。また、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」[3]に基づいた法人格も必要となる。
得票率が2%に設定されているのは、法制定当時に民社党と統一会派を組んでいたスポーツ平和党が、1992年参院選において獲得した得票率が2%であり、「2%を超える得票を受給資格とすれば、自分達が受け取れなくなってしまう」と強く主張したためである。
国は、政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については、民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を使用しなければならないものとされている。このため、政党交付金の使途報告の制度が設けられている。
一度に支給される訳では無く、4月・7月・10月・12月の年4回に分けて交付する。
配分方法[編集]
議員数割と得票数割として、交付金の総額を2分の1ずつに分けて算定される。
議員数割[編集]
その政党に所属する衆参両院の議員の数を各政党に所属する議員の総数で割り、議員数の割合を出す。それに議員数割の総額を乗じて算定する。例:その政党に280人の議員がいて、各政党の議員を合わせて700人、議員数割の総額が160億円だとすると、280÷700×160=64億円
得票数割[編集]
前回衆議院議員総選挙と前回・前々回の参議院議員通常選挙の、小選挙区と比例区の結果を基に、その政党の得票を各政党の得票の総数で割り、得票率を出す。そして、得票数割の分の総額を以下のような割合で分け、得票率に乗じて算定する。
- 4分の1を、前回の衆議院議員総選挙の小選挙区での得票
- 4分の1を、前回の衆議院議員総選挙の比例区での得票
- 8分の1を、前回の参議院議員通常選挙の選挙区での得票
- 8分の1を、前回の参議院議員通常選挙の比例区での得票
- 8分の1を、前々回の参議院議員通常選挙の選挙区での得票
- 8分の1を、前々回の参議院議員通常選挙の比例区での得票
例:得票数割の総額が160億円であれば、前回総選挙の小選挙区、比例区での得票率で40億円ずつ、前回と前々回の通常選挙の選挙区と比例区の得票率で20億円ずつ
利点[編集]
この節の加筆が望まれています。
主に: 利点・長所 (2022年1月)問題点[編集]
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出典検索?: “政党交付金” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2013年7月)
- 選挙権を有しない者を含めて総額を算出し、配分基準も政党への得票数のみではないため、民意を正確に反映していない。要件に当てはまらない政治団体には支給されない交付金の受領を目的に、支給日直前の政党の離合集散が起きる交付金は年末年始(4月、7月、10月、12月に25%ずつ)に支給される解党直前の政党から他の政治団体への金銭移動が禁止されていない
- 企業、労働組合などの団体、の献金の禁止を名目に助成制度を作ったにもかかわらず、現在も企業団体献金を残している。
- 国政選挙における得票率によって各党への交付金配分額が大きく変動する政党交付金に収入の多くを依存する政党の場合、選挙における大敗は経済的窮乏につながる。2007年分の政党交付金は、大敗した自民党は年初の見込み額から5億1600万円減の165億9500万円、一方、躍進した民主党は5億7000万円増の110億6300万円となった。
- 汚職等で有罪確定して公民権が停止されている者が代表者の政党にも支給される法律では政党交付金を受け取る政党の党員に最低1人は国会議員がいることが必要条件であり公民権が有する者の存在が前提となっているが、政党助成法及び政党法人格付与法における「代表者」(又は「代表権を有する者」)の資格を制限する規定がないため、公民権を有しないために国会議員になる資格のない者が代表者の政党にも支給される。過去には収賄罪、政治資金規正法違反、議院証言法違反(偽証罪)で有罪確定して公民権を有しない鈴木宗男が代表者の新党大地・真民主にも政党交付金が支給されている。
- 税金依存体質につながる政党交付金に依存する体質ができると政党は世論より税金の動きを気にするようになり、自ら政策の理解を訴えて支援を呼びかけたりすることをやめてしまう。逆に、政府与党が他党の資金をも左右することとなり、統制・介入につながる危険性もある。1994年2月24日の政治改革協議会にて、自民党の要求によって政党交付金は、政党の前年実収入(借入金など除く)の3分の2以下とする制限規定を設けた。しかし、自社さ連立政権が成立して村山内閣を継いだ橋本内閣における1995年11月8日に制限規定を撤廃する等の改正法案が議員立法として国会に提出され、12月13日に可決・成立した。この改正は、政党助成金を満額受け取るために必要な前年実収入を満たせず一部減額された社会党と、満額受け取れたものの厳しい政治資金集めのノルマに音を上げた新党さきがけが制限規定の撤廃を主張したことと制限規定の完全撤廃に難色を示す自民党が主張する自書式投票制復活を取引して共に盛り込んだことによるものである(読売新聞1995年11月9日朝刊第2面)。地方議会において数多くの議席を得ていたり、地方自治体の首長を輩出していても交付金を受け取ることはできず、交付金の額にも影響しない
- 政党交付金が余った場合には国庫に返納するものとされているが、実際の返納は稀であるその年に使い切ることができなかった交付金については、基金として積み立てて翌年以降に繰り越すことで国庫への返納を免れることができ実質的に蓄財されている[4][5]。過去に返納した例としては2007年に領収書改ざんが発覚した玉澤徳一郎(約255万円)、2010年の参院選で引退して2009年度分の残余金を自主的に返納した澤雄二(約150万円)、2010年に架空支出が計上した疑惑を持たれた中島正純(約364万円)、2014年末に解党して残余金を自主的に返納したみんなの党本部(約8億2600万円)、2015年に解党して残余金を自主的に返納した維新の党本部(約2億円)、2017年末に立憲民主党入りのため、民進党を離党し総支部を解散した蓮舫(約2986万円)などの返納例がある。
各政党交付金残高(2021年末)[編集]
政党 残高 自民党 228億9000万円 公明党 16億3000万円 維新 12億3000万円 立憲 12億 国民 9億6000万円 社民 1億8000万円 れいわ 3700万円 N党 290万円